介護保険事業(全体)
介護保険事業介護 保険 事業46 2000~ | 保険 給付 事業 27 2000~ | 介護支援 サービス 事業 | 介護予防 支援 | |
居宅介護 支援 | ||||
サービス 事業 | 施設4 2000~ | 1介護老人福祉施設(特養、老福) 2介護老人保健施設(老健) 3介護療養型医療施設 4介護医療院 | ||
居宅13(11) 2000~ | 1訪問介護 2(予)訪問看護 3(予)訪問入浴 4(予)訪問リハ 5通所介護 6(予)通所リハ 7(予)短期入所者生活介護 8(予)短期入所者療養介護 9(予)福祉用具貸与 10(予)特定福祉用具販売 11(予)住宅改修 12(予)住宅療養管理指導 13(予)特定施設入居者生活介護 | |||
地域密着型 サービス9(3) 2006~ | 1(予)認知症対応型通所型介護 2(予)認知症対応型共同生活介護 3(予)小規模多機能型居宅介護 4地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 5地域密着型特定施設入居者生活介護 6夜間対応型訪問介護 7定期巡回随時対応型訪問介護、看護2012 8看護小規模多機能型居宅介護2012 9地域密着型通所介護(療養通所介護) | |||
地域 支援 事業19 2006~ | 介護予防 日常生活 支援総合 事業 | A一般介護 予防事業5 | 1介護予防把握事業 2介護予防普及啓発事業 3地域介護予防活動支援事業 4地域リハビリテーション活動支援事業 5一般介護予防事業評価事業 | |
B介護予防 生活支援 サービス 事業4 | 1第一号訪問事業 2第一号通所事業 3第一号介護予防支援事業(ケアマネジメント) 4第一号生活支援事業 | |||
包括的 支援 事業7 | → | 1総合相談支援事業 2権利擁護事業 3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 4在宅医療・介護連携推進事業 5認知症総合支援事業 6地域ケア会議推進事業 7生活支援体制整備事業 | ||
任意事業3 | → | その他 |
サービスとケアマネジメント
2Fサービス | (県) 施設4 (県) 居宅13 (市) 地密9 |
1F介護支援サービス (ケアマネジメント) | (市)介護予防支援1 (市)居宅介護支援1 (要支援) (要介護) |
指定
指定更新
指定取消
効力停止
指導、監督
名称公示
立ち入り検査
市町村:全ての事業所
都道府県:係のみ 大都市特例
指定都市、中核市は市が権限を持つ
介護保険の事業所・施設
<指定制度><指定要件>
法人格
指定基準(人員、運営、設備)
※指定は事業所ごと(事業者(=法人)ごとではない)
<原則>
サービス事業所:必ず法人格
↓
県に申請
↓
指定
<みなし指定>
医療サービス | 指定の申請不要 (みなし指定) | 指定の申請必要 |
訪問看護 | 病院・診療所 | 訪問看護事業所 |
訪問リハ | 病院・診療所 | 老健 介護医療院 |
通所リハ | 病院・診療所 老健 介護医療院 | |
短期療養 | 老健 介護医療院 介護療養型医療施設 | |
居宅療養管理指導 | 病院・診療所 薬局 |
介護支援(ケアマネジメント)
居宅介護支援(1F):要介護介護予防支援(1F):要支援
施設介護支援(施設):施設 インテーク→アセスメント→原案作→カンファレンス→実施→モニタリング
インテーク
アセスメント
原案作成
サービス担当者会議
実施
モニタリング
終結
サービス計画
本人家族の意向
総合的支援方針
課題分析(アセスメント)評準項目23(厚生労働省)
基本情報9 基本情報 生活状況 被保険者情報 サービス利用状況 障害高齢者の日常生活自立度 認知症高齢者の日常生活自立度 主訴 認定情報 アセスメント理由 | アセスメント14 健康状態 ADL IADL 認知 コニュニケーション 社会との関わり 排泄 褥瘡・皮膚 口腔衛生 食事摂取 問題行動 介護力 住宅環境 特別な状況 |
公正誠実業務遂行
基準遵守
名義貸禁止
資質向上努力
信用失墜行為
居宅=居宅サービス計画(マスタープラン、基本計画)
ショートステイ(4日以上)、通所(デイ)、訪問、福祉用具
居宅介護支援事業所の変更
居宅サービス計画+書類を利用者に交付
あり方8
社会的支援
高齢者自身による選択
在宅介護重視
予防・リハピリの充実
総合的・一体的・効率的なサービス提供
市民参加・民間活力の活用
社会連帯の支え合い
安定的・効率的な事業運営
インテーク面接=受理面接、受付面接
導入:目的
主訴の聴取:できること、できないこと
問題確認
計画・期間・方法の確認:社会資源
契約:アセスメントへ
終結:お互いの合意
<相談面接原則8
個別化
受容・共感
意図的な感情表出
統制された情緒的関与
非審判的態度
自己決定
秘密保持
専門的援助関係
<ケアマネジメント>
インテーク
アセスメント
原案プランニング
サービス担当者会議:原案、認定(更新区変)、計画変更
実施
モニタリング
終結
モニタリング頻度
居宅 | 予防 | 施設 | |
記録 | 1/1月 | 1/1月 | 定期的 |
居宅訪問 | 1/1月 | 1/3ヶ月 | —- |
居宅介護支援
<人員基準>
管理者:常勤専従主任介護支援専門員
常勤介護支援専門員1/利用者35人(ただし端数は非常勤可)
事業所ごとに常勤ケアマネ1人以上↑
介護予防支援:介護予防サービス計画
<運営基準>
施設入所希望→◯紹介、その他便宜(必要な支援提供)
X保険者へ依頼
介護予防支援
対象:要支援者指定申請者:地域包括支援センター
管理者:常勤専従
<人>
保健師
看護師
社会福祉士
ケアマネ
社会福祉主事
課題分析
提供上の留意
<目的>
O QOLの向上
O 居宅において自立した日常生活
X ADL・特定機能の向上
地域住民の自発的な活動
地域支援事業との一貫性・連続性
利用者の主体性尊重
チームアプローチ
ニーズ優先アプローチ
生活の継続性
自己決定
『地域包括支援センター』
<介護予防支援>
保健師
看護師
社会福祉士
ケアマネ
社会福祉主事
施設介護支援
施設サービス計画=計画担当ケアマネ1/利用者100人介護、看護、栄養、機能訓練(リハビリ):個別の計画書
施設サービス4
1(指定)介護老人福祉施設(特養、老福):(指定)老人福祉法、要介護3以上↑のみ2介護老人保健施設(老健):(都道府県許可)介護保険法
3(指定)介護療養型医療施設:~2024.3月終了
4介護医療院:(都道府県許可)2018.4月~介護保険法
根拠法 | 指定 | ||
老福 | 老人福祉法 (特別養護老人ホーム) | O | |
老健 | 介護保険法 | X | 許可 |
介護医療院 | 介護保険法 | X | 許可 |
(指定)介護老人福祉施設(特養、老福)(施設サービス)
<人員基準>管理者
医師
生活相談員
看護職員:30~49人は2人、50~129人は3人 1人は常勤
介護職員:看護+介護職員1人/利用者3人
機能訓練指導員
栄養士:1人以上↑(40未満はいなくていい)
調理員その他
ケアマネ:常勤1/利用者100人
定員:30人以上 (29人以下地密)
入院について
3ヶ月以内退院→再入所可能な状態
施設以外の介護サービスの利用(事業所以外の者に介護を受けさせること)
認知GH=NG
介護保険施設=NG
特定施設=OK
<委員会>
感染症食中毒蔓延防止
入所検討委員会
介護保険施設(施設サービス) 保険給付X↓ ↑X自費 居宅サービス(訪問・通所など) 保険給付X↓ ↑O自費 特定施設(有料・養護・経費老人ホーム) |
介護老人保健施設(老健) (施設サービス)
開設者:医療法人、社会福祉法人、地方公共団体、国保連、その他(赤十字社)協力病院:義務
協力歯科:努力義務
<人員基準>
医師:1/100
薬剤師:適当
介護・看護職員:1/3(介護5/7看護2/7)
支援相談員:1/100
PT OT ST:1/100
栄養士:1/100
介護支援専門員:1/100
調理員・事務員・その他:適当
<小規模介護老人保健施設(老健)3>
サテライト型:29人以下
医療機関併設型:29人以下
分館型:本体施設と過疎地域(過疎地域特別措置法)
<対策検討委員会>1/3ヶ月
事故防止
食中毒・感染症蔓延防止
身体拘束
介護医療院(施設サービス)
対象者:長期療養者目的:療養上の管理、看護(医学的管理の下、介護、機能訓練、医療、日常生活の世話)
<形態3>
単独 Ⅰ型:重篤、合併症あり認知症
Ⅱ型:I型以外
医療機関併設型20以上 19以下(小規模)
ユニット:
<人員基準>
医師:I-1/150人 II-1/100人
薬剤師:I-1/150人 II-1/300人
看護師:1/6人
介護師:I-1/5人 II-1/6人
ケアマネ:1/100人
居宅サービス3(老健と同じ)
通所リハビリ(みなし)
短期入所療養介護(みなし)
訪問リハ
<設備基準>
プライバシーの確保
多床室の場合、家具、パーテーション、カーテンの組み合わせ(カーテンのみX)
問題
2018-44 介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護3以上の者のみが利用できる。→ 介護老人福祉施設のこと
2 介護医療院の創設に伴って介護療養型医療施設が廃止されるのは、2020年度末である。→2024年3月
3 長期療養が必要なものに対し、必要な医療及び日常生活上の世話を提供する施設である。→正しい。目的:療養上の管理、看護
4 多床室の場合は、カーテンのみで入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーを確保できればよい。 多床室の場合、家具、パーテーション、カーテンの組み合わせ(カーテンのみX)
5 主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者等を入所させるⅠ型療養床と、それ以外のものを入所させるⅡ型療養床がある。→正しい。Ⅰ型:重篤、合併症あり認知症、Ⅱ型:I型以外
居宅サービス13(11)
1訪問介護2(予防)訪問看護
3(予防)訪問入浴
4(予防)訪問リハ
5通所介護
6(予防)通所リハ
7(予防)短期入所者生活介護
8(予防)短期入所者療養介護
9(予防)福祉用具貸与
10(予防)特定福祉用具販売
11(予防)住宅改修
12(予防)住宅療養管理指導
13(予防)特定施設入居者生活介護
訪問介護(居宅サービス)
居宅介護支援 ヘルパーS ケアマネ 管理者 居宅サービス計画 サービス提供責任者 訪問看護計画 ヘルパー 利用者 |
<ヘルパーステーション>
<人員>
管理者:常勤
サービス提供責任者:1/40人 管理者と兼務OK
ヘルパー
提供場所:居宅
<サービス種類>
身体介護:直接(利用者と共に行う生活援助) 〜20分、〜30分、〜60分、〜90分
生活援助:間接(掃除、洗濯、料理) 20~45分、45分~
通院等乗降介助(介護タクシー):1回ごと(97単位)
<身体介護>
直接介護(ADL)入浴・排泄・食事・移動・着脱
特段の専門的配慮を持って行う調理(糖尿病食、流動食)
本人と共同で自立支援のための家事
医行為ではないもの(軽微な処置、バイタルチェックなど)
<生活援助NG>
本人以外
日常以外
日常範囲超える(大掃除、おせち料理など)
居宅サービス計画
通所 訪問介護計画 用具
<加算>
緊急時訪問介護加算:100/回、計画にない、ケアマネ判断(サービス提供責任者X)、24H以内
生活機能向上連携加算:サービス提供責任者同行不要
初回加算:200
<減算>
同一敷地内減算: -10% (90/100)(50人以上はさらに減算)
(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハ、夜間対応型訪問介護)
ヘルパー2人派遣
<医行為ではない>
軽微な処置(点眼、軽い傷の処置)、バイタルチェック(熱、血圧)、坐薬、パウチの交換、一包化された薬の内服
<医行為だけど(研修受けたらOK)>
喀痰吸引、経管栄養
<サービス提供責任者の仕事>
計画作成
人員調整
担会
情報把握・提供
<サービス提供責任者の条件>
介護福祉士
実務者研修(ヘルパー1級)
初任者研修(ヘルパー2級)+3年↑
問題
2013-50 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2 つ選べ。
1 訪問介護事業所と同⼀の建物内に居住する利⽤者に対して訪問介護を⾏った場合は、所定単位数の100 分の100 で算定する。 →同一敷地内減算: -10% (90/100)
2 通院のための乗⾞⼜は降⾞の介助が中⼼である場合は、1 回につき所定単位数を算定する。→正しい。97単位/回
3 訪問リハビリテーションの際にサービス提供責任者が同⾏し、利⽤者の⾝体の状況等を理学療法⼠等と共同で評価して訪問介護計画を作成し、それに基づき訪問介護を⾏った場合は、所定単位数を加算する。→正しい。 生活機能向上連携加算:サービス提供責任者同行不要OK
4 訪問介護事業所と同⼀の建物内に居住する複数の利⽤者に対して定期的に安否を確認するための訪問は、20 分未満の⾝体介護中⼼型として算定する。→身体介護:直接(利用者と共に行う生活援助)
5 利⽤者の来客への応接は、⽣活援助として算定する。→<生活援助NG>本人関係ない
2018-52 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算される。 →正しい。同一敷地内減算: -10%
2 耳式体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為にあたるため、訪問介護員が行うことはできない。 →医行為ではない。バイタルチェック(熱、血圧など)
3 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行なった場合には、所定の単位を加算できることがある。 →正しい。緊急時訪問介護加算:100/回、ケアマネ判断(サービス提供責任者X)、24H以内。
4 サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。 →(要件)介護福祉士、実務者研修(ヘルパー1級)、初任者研修(ヘルパー2級)+3年↑
5 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。→正しい。初回加算:200
(予防)訪問看護(居宅サービス)
→サービス計画書交付→ 訪問看護ステーション 利用者 ↓ ↑ ←利用料← ↑ ↓ ↑ ↑ ↓計画書、報告書↑指示書 ↑診察 ↓ ↑ ↑ ↓ ーーーーー↑ーーーーー主治医ーーーーーーー↑ |
医療系サービス:医師の指示必要
<人員基準>
管理者:保健師 or 看護師
看護職員:保健師 or 看護師 or 准看護師 2.5人↑
PT OT ST:適当数 (訪問リハビリではない)
<加算>
緊急時訪問看護加算:24時間、計画にない
特別管理加算:真皮以上の褥瘡、ガン、在宅酸素
ターミナル加算:死亡日、死亡日前14日以内、2日↑
<原則:医療保険<介護保険>
<例外3:医療保険を優先するとき>
1特別訪問看護指示書(月二回まで、14日毎日)
(急性増悪時、退院時、ターミナル期、重度褥瘡、気管カニューレ)
2精神科訪問看護指示書(認知症はだめ)
3指定疾患(ガン末期、ALS、重度パーキンソン病、ハンチントン病)
利用者の主な疾患
介護保険 医療保険
循環器系50% 神経系24%
高血圧
介護保険訪問看護
<サービス内容3>
視点:状態観察・情報収集(アセスメント)、療養指導
支援:家族支援、精神的支援、看取り支援
ケア:診療の補助、療養上の世話、リハビリ
問題
2018-41 介護保険法による訪問看護につて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 要介護認定者であれば、主治の医師の指示は必要ない。→医療系サービス:医師の指示必要
2 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士によっても提供される。→正しい。 保健師 、看護師、准看護師、PT、 OT、 ST
3 訪問看護の内容は、療養上の世話又は必要な診療の補助である。→正しい。ケア:診療の補助、療養上の世話、リハビリ
4 原則として、健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。→ 正しい。原則:医療保険<介護保険
5 心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まない。→ケア:診療の補助、療養上の世話、リハビリ
(予防)訪問入浴介護(浴槽持ち込み)(居宅サービス)
主な利用者:在宅、要介護4・5<人員基準>
介護3人(原則)
看護職員1人
介護職員2人
介護予防2人
看護職員1人
介護職員1人
状態安定+医師確認:介護職員のみ可OK
急変時:主治医or協力医療機関 に連絡
報酬:介護1250/回、予防845/回
<設備>
浴槽持ち込み
サービスごとの消毒
<減算>
部分浴・清拭=-30%
介護職員のみ=-5%
通所介護(居宅サービス)
定員:19人以上↑ (18人以下は地密通所2016~)<規模タイプ>(前年度実績)
通常規模:~750人/月
大規模I:751~900人/月
大規模II:901人~/月
<人員基準>
管理者:常勤専従
生活相談員
介護職員
看護職員
機能訓練指導員:PT・OT・ST、柔道整復師、あんまマッサージ師(2018経験者)鍼師、灸師
<運営基準(提供時間)>
8~17 9時間(延長加算MAX5時間)
送迎時居宅介助30分以内OK
<加算>
入浴加算
延長加算 9~14(5時間)
認知症加算 ←
若年性認知症利用者受入加算 ←同時加算X
<減算>
送迎なし減算 -47/片道
<オムツ代は対象外(入居ではない)>
オムツ代対象=入所
介護保険施設、短期入所(生活・療養)、地密特養
<運営基準>
計画作成:居宅サービス計画
お泊りデイ:宿泊サービス 届出必要→都道府県
<報酬>
時間と介護度(区分) (単位/日)9時間以上は延長加算MAX14時間まで
報酬 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 |
要介護1 | 362 | |||||
要介護2 | ||||||
要介護3 | ||||||
要介護4 | ||||||
要介護5 | 1144 |
計画、連絡体制
定期的な非難訓練
問題
2018-53 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。 →報酬額が異なるのは規模と時間と区分。併設事業所ではない。
2 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれる。→正しい。 送迎ない場合減算-47/片道
3 指定通所介護事業所は、利用定員数にかかわらず、生活相談員を配置しなければならない。→正しい。
4 指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届出をしなければならない。→正しい。 お泊りデイ:宿泊サービス。
5 非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各区事業所の任意である。→任意ではなく義務。
(予防)福祉用具貸与13(居宅サービス)
<人員>管理者
福祉用具専門相談員:2人以上↑
手すり(支援1・2、介護1)
スロープ(支援1・2、介護1)
歩行器補助杖(多点O、T字X、松葉杖O)(支援1・2、介護1)
歩行器(支援1・2、介護1)
—————————–
車いす(介護2・3)
車いす付属品(介護2・3)
特殊寝台(介護2・3)
特殊寝台付属品(介護2・3)
床ずれ防止用具(介護2・3)
体位変換器(介護2・3)
リフト(本体)(介護2・3):釣り具部分X(販売)
認知症老人徘徊感知機器(介護2・3)
——————————–
自動排泄処理装置(本体)(介護4・5)
問題
2018-51
介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
取付工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ→正しいスロープ
特殊寝台と一体的に使用されるマットレス→正しい特殊寝台付属品
車輪のない歩行器 →正しい歩行器
空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽 →特定福祉用具、販売
自動排泄処理装置の専用パッド→貸与でも販売でもない。消耗品は介護保険対象外
(予防)特定福祉用具販売5(居宅サービス)
排泄と入浴に関係特定福祉用具(入浴or排泄)(レンタル不可)
1腰掛け便座
2入浴補助具
3簡易浴槽
4リフト(つり具部分)
5自動排泄処理装置交換可能部品(タンク、チューブ、レシーバー)
福祉用具購入費支給限度額=10万円/1年間(4月~3月)
原則1種目につき1回限り/年度内 償還払い(9割帰ってくる)
(予防)住宅改修6(居宅サービス)
1段差2床材
3手すり
4扉
5トイレ 和→洋
6付帯工事
(予防)短期入所生活介護(居宅サービス)
対象者:在宅要介護者+家族<人員基準>
管理者
医師
生活相談員
看護・介護職員:1/利用者3人(1人常勤、定員20人以下はいなくていい)
機能訓練指導員
栄養士
その他
<運営基準>
計画作成→説明・同意・文書交付→利用者
作成者=管理者
作成義務=連続4日以上利用
<区分、類系>
単独型:20人以上↑(ショート専用)
併設型
空床利用型
<目的>
利用者心身機能維持(在宅生活の自立支援)
家族(心体)負担軽減(レスパイトケア)
<加算>
緊急短期入所受入加算:ケアマネ判断 限度:7日(延長14日) ←
認知症行動心理症状緊急対応加算:医師判断 限度:7日 ←同時算定X
医療連携強化加算(←看護体制加算:吸引、中心静脈・人工呼吸器、透析)
送迎加算
認知症専門ケア加算:対象サービス(入所・入居)2018~
<減算>
30日超過減算:31日自費、32日目〜減算
<身体拘束やむを得ない理由>(身体拘束NG)
切迫性
非代替性 →記録必要(2年保存)
一時性
問題
2013-52 短期⼊所⽣活介護について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 要介護に認定された者で、慢性疾患などにより医学的管理や医療を必要とするものの利⽤を想定している。 →医療を必要とするものは短期入所療養介護
2 短期⼊所⽣活介護は、「単独型」、「併設型」、「空床利⽤型」の3 つに区分されている。 →正しい。
3 ⾝体的拘束を⾏う場合には、その対応及び時間、その際の利⽤者の⼼⾝の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっている。 →正しい。切迫性、非代替性、一時性。
4 短期⼊所⽣活介護計画の内容については、利⽤者及びその家族に説明を⾏う必要があるが、利⽤者から同意を得る必要はない。 →同意必要
5 在宅⽣活の継続への⽀援という観点から、利⽤者⾃らの⽣活スタイルを尊重することが必要になる。→正しい。
2018-50 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。 →同時算定ダメ
2 一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行なった場合には、医療連携強化加算を算定できる。→正しい。
3 利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。→正しい。 デイサービスは送迎加算なし(送迎ない場合減算)。
4 一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行なった場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。→正しい。
5 連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。→30日超過減算:31日自費、32日目〜減算
(予防)短期入所療養介護(居宅サービス)
提供元:老健、介護医療院、療養型(みなし指定)生活 | 療養 | |
対象者 | 生活ニーズ | 医療ニーズ |
形態 | 単独型(20人↑) 併設型 空床利用型 | 老健 介護医療院 療養型 病院・診療所 ※空床利用型 |
報酬 | 30日以内 ※30日超過減算 (要介護のみ) | 30日以内 |
地域密着型サービス9 2006~
1(予防)認知症対応型通所型介護:認知デイ2(予防)認知症対応型共同生活介護:認知GH
3(予防)小規模多機能型居宅介護:小多機
4地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:地密特養
5地域密着型特定施設入居者生活介護
6夜間対応型訪問介護
7定期巡回随時対応型訪問介護、看護2012~
8看護小規模多機能型居宅介護2012~
9地域密着型通所介護:療養通所介護、地密デイ 地密サービスの会議
権限:市町村
基準:市町村条例
公募指定対象サービス3
小多機
看多機
定巡
運営推進会議
記録・公表:2年
2ヶ月
認知症GH
小多機、看多機
地密特養、地密特定施設
6ヶ月
認知デイ、地密デイ
介護医療連携推進会議
定巡1/6ヶ月
安全サービス提供管理委員会
療養通所介護(地密デイ)1/6ヶ月
(予防)認知症対応型通所型介護(認知デイ)(地密)
対象者:在宅認知症要介護者(介護予防)=在宅認知症要支援者(あまりいない)
<類型3>(地密デイは18人以下↓)
単独型:12人以下↓ 施設などに併設なし
併設型:12人以下↓ 病院、施設、特養併設
共用型:3人以下↓ (住んでる人いる)認知GH、地密特養、地密特定施設
(※ユニット特養=入所者と併せて12人以下↓)
<人員基準>
管理者:3年認知症ケア経験+研修
生活相談員
看護・介護職員:2人以上↑
機能訓練指導員:1人以上↑
PT・OT・ST
看護職員
柔道整復師
あんまマッサージ指圧師
(経験)鍼師・きゅう師2018~
報酬設定:時間と介護度 (単位/日)
報酬 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 |
支援1 | ||||||
支援2 | ||||||
介護1 | ||||||
介護2 | ||||||
介護3 | ||||||
介護4 | ||||||
介護5 |
30分以内の介助は算定OK
<加算>
9時間を超えて14時間まで延長加算
<減算>
3時間以下OK減算
<通所との同一時間帯提供>
利用者・職員の空間を分けるとOK
<日常生活・行事・レクレーション>
機能訓練指導員以外でもOK
『運営推進会議』
<目的>
透明性の確保
サービスの質の確保
地域との連携の確保
抱え込み防止
<対象と開催頻度>
2ヶ月:(泊り)認知GH、小多機、看多機、地密特養、地密特定施設
6ヶ月:(デイ)認知デイ、地密デイ
<記録・公表>
2年義務
『介護医療連携推進会議』:定巡1/6ヶ月
『安全サービス提供管理委員会』:療養通所介護1/6ヶ月
問題
55 介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。 →正しい。
2 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。→30分以内の介助は算定OK
3 職員・利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。 →正しい。利用者・職員の空間を分けるとOK
4 認知症対応型通所介護には、機能訓練が含まれる。→正しい。デイと同じサービス。
5 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も、対象となる。→急性の場合、医療機関。
2019-55 介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練であっても、機能訓練指導員以外の者が行うことはできない。→機能訓練指導員以外でもOK
2 指定認知症対応型共同生活介護事業所における共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下である。→正しい。共用型:3人以下↓ 認知GH、地密特養、地密特定施設(※ユニット特養=入所者と併せて12人以下↓)
3 利用者、家族へのサービスの提供方法等の説明には、認知症対応型通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課も含まれる。→正しい。
4 既に居宅サービス計画が作成されている場合には、認知症対応型通所介護計画の内容について利用者の同意を得なくてもよい。→同意必要
5 事業者は、運営推進会議における報告、要望、助言等について記録を作成し、公表しなければならない。→正しい。<記録・公表>2年義務
(予防)認知症対応型共同生活介護:認知GH(地密)
対象:認知症要介護者(予防:要支援2)(要支援1はだめ)<人員基準>
管理者:3年認知症ケア経験+研修
計画作成担当者:研修+ケアマネ/ユニット
計画作成:認知症対応型共同生活介護計画
介護職員:1/利用者3人
<設備基準>
人居定員:5~9人/ユニット
居室定員:1人(2人)
ユニット数:2コ(3コ)
事業所以外の者に介護を受けさせることは
認知GH=NG
介護保険施設=NG
特定施設=OK
(予防)小規模多機能型居宅介護(地密)
定員:29名以下↓登録制通い18人以下↓ 泊り9人以下↓
<サービス内容4>
1通い:1/2~18人
2訪問
3泊り:1/3~9人
4介護支援(ケアマネジメント)
<人員基準>
管理者:3年認知症ケア+研修
介護・看護職員:通い1/3人 訪問1人(うち一人以上は常勤、一人以上は看護師)
ケアマネ:居宅サービス計画+小多機計画
居宅サービス計画
小多機計画 +訪看
報酬:月定額制(月中、日割)
要介護1<2<3<4<5
過少サービス減算(4/週↓未満)
問題
2018-56 小規模多機能居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。→正しい。
2 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護師でなければならない。 →一人以上は常勤、一人以上は看護師
3 一定の条件を満たす事業所において、看取り期におけるサービス提供を行なった場合は、看取り連携体制加算を算定できる。→正しい。
4 利用者の処遇上必要と認められている場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。夫婦の場合2人でもOK
5 介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。→正しい。兼務可
夜間対応型訪問介護(地密)
対象:要介護者のみ提供時間:22~翌6時(24時間加算)
<サービス内容>
定期巡回:必要数
随時対応(オペレーション):提供時間帯1人以上↑、原則オペレーションセンター設置
随時訪問:提供時間帯1人以上↑
<人員>
管理者
定期巡回者
随時訪問者
面接相談員:医師、看護職員、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、1/3ヶ月訪問
オペレーター:(医)医師、保健師、看護職員、准看護師
(福)介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネ)
<オペレーター(利用者の電話を受ける人)>
利用者把握
情報共有
<設置>
ケアコール端末(設置料、リース料):事業所負担
(通信費、固定電話設置:利用者負担)(携帯電話コールもOK)
合鍵の預かり:厳重な管理、説明・同意
他の訪問介護事業所OK
居宅サービス計画に基づいて提供
問題
2013-55 夜間対応型訪問介護サービスについて正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 サービスの提供時間は各事業所において設定できるが、最低限22 持から翌朝6 時までは含まなければならない。 →正しい。提供時間:22~翌6時(24時間加算)
2 社会福祉⼠及び介護⽀援専⾨員は、オペレーションセンターのオペレーターになることができる。 →正しい。オペレーター:(医)医師、保健師、看護職員、准看護師(福)介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員
3 オペレーターは、夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要がある。 →原則オペレーションセンター設置は必ずではない。常駐X
4 利⽤者からの通報を受け付ける機器として携帯電話を利⽤することは、禁⽌されている。→ ケアコール端末は設置しているが利用者の携帯電話も使用できる。
5 事業所は、利⽤者の⼼⾝の状況等の情報を蓄積し、オペレーターが常時閲覧できるようにしなければならない。→正しい。利用者把握、情報共有。
2019-56介護保険における夜間対応型訪問介護について正しいものがどれか。3つ選べ。
1 事業者は、利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料の費用を利用者から徴収することができる。→ ケアコール端末(設置料、リース料):事業所負担、通信費、固定電話設置:利用者負担
2 利用者から合鍵を預かる場合は、従業者であれば容易に持ち出すことができるような管理を行う必要がある。→合鍵の預かり:厳重な管理、説明・同意
3 随時訪問サービスは、利用者の処遇に支障がないときは、他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。→ 正しい。他の訪問介護事業所OK
4 夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合には、夜間対応型訪問介護計画を必要に応じて変更する。 →正しい。
5 看護師及び介護福祉士は、面接相談員になることができる。→正しい。面接相談員:医師、看護職員、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地密)2012~
要介護者のみ サービス内容4定期巡回
随時対応
随時訪問
訪問看護
報酬=月定額制(区分別)
他サービス(デイサービス)利用日=減算
随時対応=24時間
通報→30分以内→居宅訪問:努力義務
オペレーターになれる人3
医:医師、保健師、看護師、准看護師
福:社会福祉士、介護福祉士
その他:介護支援専門員、サービス提供責任者
介護・医療連携推進会議
1/6ヶ月
看護小規模多機能型居宅介護(地密)2012~
在宅介護支援(ケアマネジメント)通い(デイサービス):~18人
訪問(ホームヘルプ)
泊り(ショートステイ):~9人
+訪問看護
(小多機+訪問看護)
登録定員29人
管理者
小規模多機能型居宅介護の管理者or 訪問看護の管理者(保健師or看護師)
人員基準
訪問職員:2人以上(1人以上は看護師)
デイ職員:1/3利用者
宿泊(宿直):1人以上↑
訪問看護職員:2.5人以上(保健師or看護師)
問題
2018-42 看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。 →正しい。
2 開設にあたっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。 →都道府県ではなく市町村
3 医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。→正しい。
4 管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。→正しい。 小規模多機能型居宅介護の管理者or 訪問看護の管理者
5 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。→正しい。
地域密着型通所介護:療養通所介護(地密)2016~
対象者:難病、ガン末期、中重度要介護者(常時看護師観察必要)定員:18人以下↓の通所介護(小規模)
<人員>
管理者:看護師 常勤
看護・介護職員:1/利用者1.5人(1人以上↑は看護師)
<緊急時>
緊急時医療機関 義務
緊急時対応策 義務
安全サービス提供管理委員会1/6ヶ月
運営推進会議1/12ヶ月
介護予防・日常生活支援総合事業
<A一般介護予防事業5><B介護予防生活支援サービス事業4>
1(予防)第一号訪問事業
2(予防)第一号通所事業
3第一号介護予防支援事業(予防ケアマネジメント:包括)
4第一号生活支援事業
—保険給付–
————A—————–
1号 ——B——
元気 弱りつつ 要支援 要介護
2号 -B-
—保険給付–
問題
2013-21 介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 第 2 号被保険者は、一般介護予防事業の対象とはならない。→正しい。1号(高齢者のため)
2 要支援となる恐れの高い状態にある者は、事業対象から除かれる。 →要支援者のための制度(要介護にならないための予防)。
3 介護予防ケアマネジメントは、医療機関が行う。 →地域包括支援センターが行う。
4 予防給付によって生活機能が改善し、非該当になった場合には、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。 →正しい。1号:要支援→弱りつつな人のなった。
5 介護予防ケアマネジメントでは、介護予防ケアプランを作成することがある。→正しい。
包括的支援事業
総合相談支援事業:実態把握権利擁護事業:虐待防止
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業:居宅サービス計画、施設サービス計画検証
在宅医療・介護連携推進事業
認知症総合支援事業:認知症初期集中支援チーム
地域ケア会議推進事業
生活支援体制整備事業
要介護 認定
(効力発生)申請 (認定まで30日以内) ↓ ↓ーーー市町村ーーーーー↓ ↓ ↓ ↓ーーー調査ーーー↓ 主治医意見書 ↓ ↓ ↓ 基本調査(基準時間) 特記事項 ↓ ↓ ↓ ↓ 1次判定(コンピュータ) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ →ーー介護認定審査会(審査判定)ーー← ↓ ↓ 2次判定 ↓ 付帯意見 ↓ ↓(サービス種指定、有効期間) 市町村ーーーーー← ↓ 認定(保険事故) |
<調査(市町村職員or委託>
委託先
新規:指定市町村事務受託法人
更新:指定市町村事務受託法人、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、緻密介護保険施設、介護支援専門員
<主治医意見書>
傷病に関する
特別な医療に関する
心身の状況に関する
生活機能とサービスに関する
特記すべき事項
<介護認定審査会>
設置:市町村
委員任命:市町村長
任期:2〜3年市町村条例
定数:3人以上市町村条例
構成:保健・医療・福祉の学識経験者
長:互選
<認定有効期間>
新規・区変(区分変更):6ヶ月(3〜12ヶ月:市町村決定)
更新:12ヶ月(3〜36ヶ月:市町村決定)
<更新申請期間>
有効期間=10/31
更新申請期間:満了日の60日前〜満了日
<基準時間(1日に必要な介護時間)(=基本調査74→一次判定=基準時間+主治医意見書)>
支援1 25~32分
支援2介護1 32~50分
介護2 50~70分
介護3 70~90分
介護4 90~110分
介護5 110分~
基準時間=基本調査
一次判定=基準時間+主治医意見書一部(中核症状)
二次判定=一次判定+主治医意見書+特記事項
認定=二次判定+介護認定審査会の意見
問題
2013-14 要介護認定の認定 調査について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 市町村は、その職員である福祉事務所のケースワーカーに認定調査を行わせることができる。→正しい。市町村職員OK
2 市町村は、その職員である市町村保健センターの保健師に認定調査を行わせることができる。→正しい。 市町村職員OK
3 市町村は、介護支援専門員に更新認定の調査を委託できない。→委託できる。更新:指定市町村事務受託法人、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、緻密介護保険施設、介護支援専門員
4 市町村は、指定居宅介護支援事業者に更新認定の調査を委託できない。→委託できる。更新:指定市町村事務受託法人、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、緻密介護保険施設、介護支援専門員
5 市町村は、地域包括支援センターに更新認定の調査を委託できる。→正しい。更新:指定市町村事務受託法人、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、緻密介護保険施設、介護支援専門員
2019-23 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。→60日前から満了日まで。
2 新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。→正しい。遡及適用。
3 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。→ 付帯意見であり決定は市町村。
4 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。 →30日以内。
5 市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることができる。→正しい。新規・区変(3〜12ヶ月)、更新(3〜36ヶ月)
社会保険の種類
医療保険
年金保険:長期
雇用保険
労働者災害(労災)保険
介護保険2000:短期
他法との給付調整
<社会保障>(国家補償)戦傷病者特別援護法(優先)
(国家補償)原爆援護法(優先)
労災保険(優先)
医療保険<介護保険>障害者総合支援法
————————–
生活保護(他方優先)
介護保険>医療保険
(国家補償)障害者総合支援法
介護保険<労災保険
介護保険<国家補償(戦傷病者特別援護法、原爆援護法)
※介護保険>生活保護(他方優先)
<レア問題>
船員保険>介護保険
証人等被害法>介護保険
介護保険制度
介護保険の被保険者
1号=住民票+65歳↑ 原則交付
2号=住民票+40~64歳+医療保険加入 原則非交付 (3ヶ月滞在の外国人もあり得る)
保険の仕組み
保険者(市町村) 保険料↑ 保険事故 ↓保険給付(サービス) 被保険者(1号2号) |
保険者(市町村)
被保険者
<国保連の介護保険業務>
介護報酬の審査・支払い
苦情処理
第三者行為求償事務
事業所施設運営
<国保連、介護給付費等審査委員会>
法定代理受領方式(国保連が間に入る)
国:厚生労働大臣=省令、政令
都道府県47:知事=条例
市町村(保険者)1500↑:長=条例
↑
↑ーーーーーーーー保険者(市町村)ーーーーーーーーー←↓
↑ ↑↓ ↑↓
↑保険料 国保連 (償還払)請求↑↓保険給付
↑ 請求↑↓審査・支払い(介護報酬) ↑↓
↑ サービス事業者 ↑↓
↑ 利用料(1割)↑↓現物給付(サービス) ↑↓
ーーーーーーーーーーー被保険者ーーーーーーーーーーーー↑↓
サービス(物)↑↓(10割)(支払いの翌日2年)
福祉用具購入、住宅改修
<第三者行為求償事務>
加害者(第三者)→被保険者
賠償請求↑↓ ↑
国保連 ↑介護給付
↑↓ ↑
市町村ーーー
問題
2011-4介護保険制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 医療保険者は,第2号被保険者の保険料を社会保険診療支払基金に納付しなければならない。→正しい。 2号(納付)→社会保険診療支払基金(交付)→市町村
2 年金保険者は,第1号被保険者の保険料を国民健康保険団体連合会に納入しなければならない。→1号年金天引きor普通徴収。
3 厚生労働大臣は,介護報酬の算定基準の設定について,介護給付費等審査委員会の意見を聴かなければならない。 →介護給付費等審査委員会(国保連)ではなく社会保障審議会。
4 都道府県は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の上乗せについて定めることができる。 →上乗せは市町村条例
5 市町村は,条例により一定の場合に,第1号被保険者のほか,その世帯に属する者に対しても過料を科す規定を設けることができる。→正しい。過料(罰金)
保険料
保険料1号(23%)
普通徴収↓ ↓年金保険(特別徴収:年額18万円以上、天引き)
市町村(保険者)
↑交付
社会保険診療報酬支払基金
↑納付(介護給付費納付金、地域支援事業支援納付金)
医療保険者(自営業者保険:全額負担、被用者保険:事業主と折半)
↑
2号(27%):医療保険に必ず入っている
<1号保険料>
所得 保険料率=市町村条例
9 1.90
8 1.75
7 1.50
6 x1.25
5 x1.00 6000円=基準額=市町村条例
4 x0.90
3 x0.75
2 x0.50
1 x0.30(※生活保護受給者)社会福祉事務所が直接保険者に払うことができる。
<医療保険者>
自営業者保険(国民健康保険、国保):全額負担、
被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済):事業主と折半
問題
2013-13 介護保険の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 第1号被保険者の保険料は、原則として、被保険者の負担能力に応じた9段階の定額保険料となっている。→ 正しい。
2 第1号被保険者と第2号被保険者の1人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。→正しい。
3 第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。→ 被用者保険は事業主と折半
4 生活保護の被保護者の保険料は、原則として、基準額の0.3倍である。→正しい。x0.30(※生活保護受給者)
5 生活保護の実施機関は、被保険者の保険料を、その被保護者に代わり、直接市町村に支払うことはできない。→社会福祉事務所が生活保護受給者に代わり(天引き)、直接介護保険の保険者に払うことができる。
保険給付
<種類3>1介護給付6=要介護者(法定給付:国)
2予防給付7=要支援者(法定給付:国)
3市町村特別給付(市町村条例:100%1号保険料)
(例:オムツ代、理美容、移送費は給付外だけど特別OK?)
<給付方法>
現物給付:プラン作成(ケアマネ等プラン、セルフプラン)
現金給付(償還払い):ノープラン
<手続き>
プラン作成:ケアマネ等プラン、セルフプラン
ノープラン:現金給付(償還払)
<利用者負担(1F:負担ゼロ)>2
1 定率負担(1・2・3割)(2号は1割):2F
介護負担割合証
2 食事・居住費・滞在費
<利用者負担軽減介護サービス費>
高額介護サービス費
特定入所者介護サービス費
<2F>
O(予)居宅介護サービス費
X(予)居宅介護福祉用具購入費
X(予)施設介護サービス費
O施設介護サービス費
O(予)地密介護サービス費
<1F>
O居宅介護サービス費
O(予)介護予防サービス計画費
X(予)高額介護サービス費
O(予)特定入所介護サービス費
<給付受け取り要件>
認定
指定事業者
被保険者証
<特例サービス費(要件満たさないが保険者(市町村)が必要と認めた場合>
認定申請前に受けたサービス
基準該当サービス(指定ではないが)
離島の相当サービス
被保険者証未提示
<特例サービス対象外>
現物給付X(償還払い:福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費)
<基準該当サービス>
指定基準を満たしていないでもほぼ満たしている
・人員基準(常勤→非常勤)
・法人格がない
1F2
2F居宅
訪問介護、訪問入浴、通所介護、短期生活、福祉用具貸与
<高額介護サービス費(=定率負担ー負担限度額)>
対象:全ての利用者(定率の利用者負担)
単位:月・世帯
<負担限度額>
一般・高44,400/月
中 24,600/月
低 15,000/月
適用:負担限度額を超えた時
給付方法:償還払い(現金給付)
対象外サービス:福祉用具購入・住宅改修費、1F
高額医療合算介護サービス費=介護保険
高額介護合算療養費=医療保険
(合算は年単位)
2F=1割(2割3割)
1F=負担ゼロ
問題
2020-7 介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合の取扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。→正しい。 <負担限度額>一般・高44,400/月、中24,600/月、低15,000/月
2 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。 →給付方法:償還払い(現金給付)
3 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。 →正しい。単位:月・世帯
4 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。 →正しい。対象外サービス:福祉用具購入・住宅改修費、1F
5 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。→医療保険ではなく介護保険(介護サービス費)
<特定入所者介護サービス費(=基準費用者ー負担限度額)(補足給付)>
対象:低所得者(1~3段階)
<対象サービス(入所)>3
1介護保険施設
2地密老福
3短期入所生活介護、短期入所療養介護
給付方法:現物給付(高額介護サービス費=現金給付)
→申請→
利用者 市町村
←介護負担限度額認定証←
↓
施設
<保険財源構成>
公費50%
国:25%
県:12.5%
市:12.5%
保険料50%(3年ごと)(保険料負担率:国)
1号:23%
2号:27%
<請求権の消滅時効>
2年
<決算日>
現物給付:サービス提供月のよく翌々々月~
現金給付(償還払):支払った翌日~
<過払いなどの返還請求権の時効>
不備:5年
不正:2年
<現物給付:法定代理受領方式>
6月サービス
↓
7月10日(翌日)請求
↓
国保連
↓
8月末日(翌々月)までに支払いの翌日(9月1日(翌々々月))〜2年
保険給付の権利と制限
<権利NG>
譲渡X
担保X
差し押さえX
<給付制限:保険料滞納者への措置>
給付方法変更(現物→償還払い)
給付一時差し止め(保険料との相殺)
給付減額(9割、8割→7割、7割→6割)
<減免措置(被保険者の負担)>
定率負担◯(災害など)←
保険料◯(災害など) ←市町村の判断
介護保険審査会
保険者(市町村) ↓保険料徴収、被保険者証、保険給付、認定 被保険者 ↓審査請求(不服申し立て) 介護保険審査会(都道府県) ↓ 審理・裁決 |
<委員3>
保険者代表3人
被保険者代表3人
公益代表3人以上
+専門調査員(保健・医療・福祉)学識経験者
認定に関する審理・裁決
公益代表のみ
財政安定化基金
財政安定化基金=都道府県設置<発動条件2>
収入(保険料)減↓=1/2交付 1/2貸付
支出(給付費)増↑=貸付のみ
<財源>
国1/3
県1/3
市1/3 ←1号保険料
被保険者適用除外施設3
救護施設
障害者
居宅サービス費の財源
公費 国
県
市
保険料1号
2号
支給限度基準額3+1
区分1/1ヶ月
住宅改修費:20万円/住宅
福祉用具購入費:10万円/年
種類ー市町村条例(市町村内のサービス数↓需要↑)
問題
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子か?→無利子
障害者総合支援法
定義:(身体・知的・精神)障害者+難病者(2013~)実施主体:市町村、都道府県
<サービス>(共生型サービス)
<介護給付9>
居宅介護→訪問介護
重度訪問介護→地密通所介護(デイ)
生活介護→療養通所介護(デイ)
短期入所→短期入所生活介護
<訓練等給付6>
自立訓練:デイサービス
就労支援
共同生活支援:GH
成年後見制度利用支援事業は必須(地域生活支援事業)
支給の流れ
申請→調査(市町村)→障害者支援区分(1~6)→計画→支給
生活保護制度
生活保護法<生活困窮者自立支援法
実施主体:福祉事務所(県、市町村)
<ルール原理4>
無差別平等
最低生活保障
国家責任
補足性(他法優先):足りないものを補う
<原則4>
申請保護:急迫は例外
基準・程度
必要即応
世帯単位(個人ではない)
<扶助8>
出産扶助
教育扶助
生業扶助
住宅扶助
生活扶助
医療扶助(現物給付)
介護扶助(現物給付)
葬祭扶助
支給方法=原則現金
※現物給付=医療、介護
<現物給付の仕組み>
医療扶助 介護扶助
指定医療機関 指定介護サービス事業者
医療法+生活保護法 介護保険法(みなし)+生活保護法
<例>
介護保険被保険者+生活保護被保険者
介護サービス:(9割)介護保険+(1割)利用者負担
↑介護扶助(現物給付)
保険料:生活扶助(現金給付(※福祉事務所から直接払われることもある))
<施設入所者>
利用者負担(1割):介護扶助
基本生活費:生活扶助(現金給付)
食事:介護扶助
問題
2019-59 生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 医療扶助は、原則として、指定医療機関に委託して行われ、一部負担相当額は金銭給付として被保護者に支給される。→金銭給付ではなく現物給付
2 介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付される。 →正しい。基本生活費:生活扶助
3 生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。 →世帯単位(個人ではない)
4 生活保護の補足性の原理により、介護扶助よりも介護保険の保険給付が優先して給付される。→正しい。補足性:足りないものを補う。
5 要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。→正しい。急迫は例外。
生活困窮者自立支援制度2015~
実施機関:社会福祉事務所対象者:生活保護の可能性ある人
<必須>
自立相談支援事業
住居確保給付金
<任意>
就労充備支援事業
一時生活支援事業:一時的に食べ物など支援
家計相談支援事業
問題
2019-58 生活困窮者自立支援制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 生活困窮者自立支援法は、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しの一体的な検討を経て国会に提出され、成立した。→ 正しい。生活保護の一歩手前
2 生活困窮者自立支援法の対象者は、稼働年齢層に限定されている。→ 対象者:生活保護の可能性ある人全員
3 生活困窮者自立相談支援事業は、必須事業である。 →正しい。自立相談支援事業、住居確保給付金
4 生活困窮者就労準備支援事業は、任意事業である。→ 正しい。就労充備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業
5 生活困窮者住居確保給付金の支給は、任意事業である。→必須事業:自立相談支援事業、住居確保給付金
成年後見制度(民法)
対象者:認知症・精神・知的障害など判断能力低下↓実施主体:家庭裁判所
利用促進法(2016~2018~運用)
国:総合的に実施責務
地方:国と連携・主体的に実施責務
国民:国・地方に協力努力義務
<種類、種別>
法定後見:後見(欠く)、補佐(著しく不十分)、補助(不十分)
任意後見:事前公正証書契約、任意後見監督人(親族X)(家裁が選任)
<内容2>
財産管理
身上監護
<基本方針>
補佐・補助の利用促進
人権尊重・差別排除
利用者の意思決定
制度の整備
需要の把握
<基本理念>
ノーマラゼーション
自己決定の尊重
身上保護の重視
流れ
審判請求→家裁→後見人選任、後見監督人選任
<審判請求>
本人
配偶者
四親等内親族(親1、兄弟2、祖父母2、叔父叔母3、従兄弟4)
市町村長
市町村長
検察官
<後見人>
親族(3割以下↓):配偶者・子・親族
弁護士
社会福祉士
司法書士
社会福祉法人
弁護士法人
社会福祉協議会
<市民後見人育成>
2012~市町村努力義務
問題
2018-58 成年後見人制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。→選任都道府県ではなく家裁、任意後見監督人は親族以外。
2 精神上の障害により理事を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。 →正しい。
3 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。→正しい。
4 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 →正しい。
5 法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。→本人、配偶者、四親等親族も請求できる。
居宅療養管理指導
<提供施設>(医療機関のみ)(みなし指定)病院、診療所
薬局
<提供者>
医師・歯科医師:2/月
薬剤師:(病院)2/月 (薬局)4/月(※8回)
歯科衛生士:4/月
管理栄養士:2/月
<内容>
助言・指導
情報提供
交通費:区域内でも請求可
報酬:単一建物居住人数による単位
区分指定限度額の対象外
ロング(長期入所、長期入居)
オリジナル(福祉用具購入、住宅改修)
オンリーワン(居宅療養管理指導)
ケアプラン(1F)
支給限度基準額3+1
<全国一律>1(居宅介護サービス費等)区分支給限度額 /月
2福祉用具購入費限度額 10万円/1年
3(居宅介護)住宅改修費限度額 20万円/1住宅(支給額18万円)
<市町村ごと>
4種類限度額=市町村条例(上乗せはない)
<上乗せ=市町村条例(上乗せ財源:100%1号保険料)>
市町村条例(例)
(例)区分支給限度額1万円上乗せ
(例)住宅改修費10万円上乗せ
<(居宅介護)住宅改修費限度額のリセット>
転居
3段階リセット
(要支援1→要介護3, 要支援2→要介護4, 要介護1→要介護4, 要介護2→要介護5)
段階6 | 区分7 |
6 | 7要介護5 |
5 | 6要介護4 |
4 | 5要介護3 |
3 | 4要介護2 |
2 | 3要介護1 2要支援2 |
1 | 1要支援1 |
<(居宅介護サービス費等)区分支給限度額>
要支援1 50320
要支援2 105310
要介護1 15万
要介護2 20万
要介護3 25万
要介護4 30万
要介護5 362170
<区分指定限度額の対象外>
ロング(長期入所、長期入居)
オリジナル(福祉用具購入、住宅改修)(貸与は対象内)
オンリーワン(居宅療養管理指導)
ケアプラン(1F)
<保険財源構成>
公費
国:25%
県:12.5%
市:12.5%
保険料
1号:23%
2号:27%
会計
介護保険=特別会計(一般会計ではない)<会計>
保険事業会計
サービス事業会計
<特別会計>
事業費
事業収入、保険料、公費→ →給付費、事業所運営費
<一般会計>
事務費は一般会計
<内訳>
国25%
県12.5%
市12.5%:市の一般会計
1号23%:年金
2号27%
<調整交付金>
普通:調整要因(1号所得水準、75歳以上の割合)
特別:災害など
介護サービス情報の公表制度(介護保険法)
責任主体:都道府県報告、調査、調査期間指定、公表
公表(都道府県)・報告(事業者)
<介護サービスの情報(義務)(国(省令)が規定)>
基本情報(義務):新規指定事業者
運営情報(義務):調査が必要
※任意情報:1、2以外(都道府県公表配慮(努力義務))
<基本情報(提供開始時)>
名称・サービス内容
運営方針・従業者
苦情受付窓口
<運営情報(講じている処置)>
権利擁護
質の確保
安全衛生管理
個人情報保護
ソーシャルワーク(社会福祉援助)
個別(ミクロ)
集団(メゾ)
地域(マクロ)
社会福祉士
生活相談員
主任C
キャラバンメント 地域
社会協力ボランティアコーディネータ 地域
日常生活自立支援事業(社会福祉法)
実施主体:県、社協+指定都市、社協利用対象者:判断能力不十分(契約能力あり)
サービス内容3
日常的金銭管理
福祉サービス利用援助
書類など預かり 事業計画(市町村)
認知GH
地域支援事業
地密特養
地密特定施設
事業計画(市町村) 認知GH 地域支援事業 地密特養 地密特定施設 | 支援計画(都道府県) 介護保険施設 特定施設 地密特養 地密特定施設 |
認知症支援 医療との連携 |
リハビリテーション
機能と時期3予防的リハ:介護、保健福祉事業、地域支援事業、一般介護予防
治療的リハ:医療、リハ
維持的リハ:介護、維持期リハ
医学的リハ発生時期3
急性期リハ:医療
回復期リハ:医療
維持期リハ:介護、生活期、安定期
区分(介護度)3
予防的リハ:要支援1・2
自立支援型リハ要介護1・2
介護負担軽減型リハ要介護3・4・5
フレイル
フレイル=介護状態でもなく元気でもない(活動レベル低下)サルコペニア=筋肉、骨格筋
ロコモディブ症候群=筋、骨、関節
元気、虚弱(フレイル)、要支援、要介護
フレイル評価5(うち3つ以上でフレイル)
体重↓
歩行速度
握力
疲れやすい
身体の活動レベル
フレイル3要因
身体的:筋力、関節、骨、疾病
精神的:老人鬱、認知症、
社会的:単独世帯、閉じこもり、サービス不足
認知症
アルツハイマー | 血管性 | レビー小体 | 前頭側頭 | |
原因 | 脳全体の萎縮 | 脳梗塞 脳出血 | 淡白沈着 | 前頭葉 側頭葉萎縮 |
アルツハイマー型
増加傾向(緩やかに進行)
CT、MRI→ 脳の萎縮
診断法
<簡易テスト>
長谷川式(日本):質問形式(年、今日、場所、桜、猫、電車21/30OK 20/30以下疑い)
MMSE(世界):図形
薬剤
同時摂取しない方がよい薬 | 食品 |
ワーファリン (血液サラサラ) | 納豆、青汁、クロレラ (ビタミンK) |
Ca拮抗薬 (降圧剤) | グレープフルーツ |
アルコール |
腎機能低下↓→薬剤成分体内滞留→薬は減らす
薬:飲む、貼(パッチ剤)、塗り、吸引
<服薬を突然やめると>
悪性症候群
精神病薬L-ドパ(パーキンソン病)
ステロイド剤
(徐々に減薬する)
<便秘薬>
緩下剤:Mg、食物繊維
刺激性下剤:センナ・コーラック
俊下剤:浣腸(すぐ効く)
下痢・・・脱水、低栄養
<非ステロイド剤副作用>
消化器症状
腎障害:機能低下→乏尿→無尿(尿閉:排出できない)
上部消化管出血→タール便
下部消化管出血→鮮血便
低栄養
<栄養状態の指標>体重(BMI)
血清アルブミン値(3.5g/dL)
上腕三頭筋皮下脂肪厚
食事内容
<浮腫、腹水の原因>
低栄養
心不全
腎不全
筋萎縮性側索硬化症
筋萎縮側索硬化症(ALS)骨格筋の萎縮
症状
四肢麻痺
摂食障害
呼吸障害
陰性症状
眼球運動
知能(認知)
感覚
膀胱直腸機能
(褥瘡できにくい)
慢性閉塞せい肺疾患COPD(特性疾病)
定義肺気腫
慢性気管支炎
<特徴>
横隔膜の平坦化
<症状>
呼吸障害→在宅酸素療法
呼吸=口すぼめ呼吸(呼気延長)
肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン推奨、同時摂取OK
禁煙
栄養障害
尿失禁
<尿失禁>切迫性失禁:膀胱訓練
腹圧性失禁;女性、くしゃみ、咳。骨盤底筋体操
溢流性失禁:男性、前立腺肥大
機能性失禁:他の機能障害による(認知症、運動)
メタボリックシンドローム
内臓脂肪型肥満(腹囲:男>85、女>90)+
脂質異常
高血圧
高血糖
の2つ以上
<肥満>
内臓脂肪
皮下脂肪
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