医療事故の防止
医療事故防止はヒト、もの(医薬品、医療機器)、施設の面からの対策が求められる。2007年4月の医療法および薬事法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)の改正により、これまで病院と有床診療所に義務つけられていた医療安全管理体制が、無床診療所や薬局においても義務化された。
医療安全確保として義務付けられていること
① 医療機関における安全管理体制の充実・強化
② 医療機関における院内感染制御体制の充実
③ 医療機関における医薬品・医療機器の安全管理体制の確保
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