① 書面等の具体的指示が必要な2つ(第32回午後44)
| 業務 | 書面等による具体的指示 |
|---|---|
| 人工心肺装置操作中の血液流量の条件変更 | 必要 |
| 高気圧酸素治療中の加圧時間の設定 | 必要 |
| 人工呼吸中の吸引による喀痰の除去 | 該当しない |
| 血液浄化装置先端部(穿刺針)の抜去後の止血処置 | 該当しない |
| 植込み型心臓ペースメーカへのプログラミングヘッドの設置 | 該当しない |
② 「装置の条件を変えるか、手技をするか」で分かれる
必要な2つには共通点があります。どちらも治療装置の設定値そのものを変える行為だという点です。人工心肺の血液流量も高気圧酸素治療の加圧時間も、値を変えれば患者の状態が直接変わる——だから医師が書面で条件を指示する必要があります。該当しない3つは、いずれも装置の治療条件を変えるものではありません。喀痰の吸引と止血処置は手技、プログラミングヘッドの設置は機器を当てるだけの準備行為です。
判断の軸は「治療のパラメータを動かしているか」——ここで切り分けます。

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