臨床工学技士法の要点

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問われるのは「書面等により医師の具体的な指示」が必要な業務はどれかです。生命に直結する条件設定かどうかで分かれます。 → 臨床工学技士法の過去問と解説

① 書面等の具体的指示が必要な2つ(第32回午後44)

業務書面等による具体的指示
人工心肺装置操作中の血液流量の条件変更必要
高気圧酸素治療中の加圧時間の設定必要
人工呼吸中の吸引による喀痰の除去該当しない
血液浄化装置先端部(穿刺針)の抜去後の止血処置該当しない
植込み型心臓ペースメーカへのプログラミングヘッドの設置該当しない

② 「装置の条件を変えるか、手技をするか」で分かれる

必要な2つには共通点があります。どちらも治療装置の設定値そのものを変える行為だという点です。人工心肺の血液流量高気圧酸素治療の加圧時間も、値を変えれば患者の状態が直接変わる——だから医師が書面で条件を指示する必要があります。

該当しない3つは、いずれも装置の治療条件を変えるものではありません喀痰の吸引止血処置手技プログラミングヘッドの設置機器を当てるだけの準備行為です。

判断の軸は「治療のパラメータを動かしているか」——ここで切り分けます。

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